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磯田事務所の安心ポイント
相続の流れ

土地、建物の所有者がお亡くなりになった場合、お亡くなりになった方を「被相続人」と言います。

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まず、被相続人の方の本籍がある市区町村で、下記のとおりの必要書類を取得していただきます。

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被相続人の方の必要書類

1. 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

2. 被相続人の住民票の除票

3. 被相続人の不動産評価証明書

【相続必要書類】1. 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 2. 被相続人の住民票の除票 3. 被相続人の不動産評価証明書

本籍が田原市にある方の場合、当事務所の目の前に市役所がございますので、本人様にご取得いただきます。戸籍の取得方法につきましては丁寧にお教えいたしますので、まず事務所に寄っていただけたらと思います。

戸籍を確認し、相続人が誰になるのかを確定します。相続人の皆様にも、取得していただく書類があります。

相続人の方の必要書類

1. 戸籍1通

2. 住民票1通

3. 印鑑証明書…1通

【相続必要書類】相続人の方の 戸籍1通、住民票1通、印鑑証明書1通

相続人が確定したら、どの財産を誰が相続するのか相続人全員でご検討いただき、決まりましたら「遺産分割協議書」を作成します。

 

作成した「遺産分割協議書」には相続人の皆様が署名し、実印を押印する必要があります。

【遺産分割協議書】相続人の皆様が署名、実印を押印する必要があります

「金融機関の名義変更」も、不動産の名義変更と必要書類は同じです。いくつか口座があり、それをそれぞれの相続人が貰う場合等は、金融機関にて「残高証明書」を取得する必要があります。

不動産がある場合は、取得した戸籍、作成した遺産分割協議書等を使用し、相続による所有権移転登記を法務局へ申請させていただきます。

 

新しく相続人様の登記識別情報(従来の権利証に代わるもの)が出来ます。

 

料金のお支払いは、上記の登記識別情報、相続関係書類をご返却する際にしていただきます。

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お問い合わせ
​お気軽にご相談下さい
 
Tel.0531-22-4521
Fax.0531-23-1707
【住所

〒441-3421

愛知県田原市田原町清谷39番地6

【営業時間】

平 日:9時~18時

土曜日:9時~12時

休 日:日曜日・祝祭日

※時間外、休日のご相談はお電話にてお問い合わせ下さい。

【対象地域

田原市、豊橋市を中心に東三河全域

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