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司法書士にご相談ください
磯田事務所は開業昭和48年。田原市の皆様に愛されて50年以上、お客さまの気持ちに寄り添い、丁寧に対応することを心がけています。
「司法書士・行政書士・土地家屋調査士」の3資格が揃っているので、遺産相続の土地・建物など総合的に幅広い分野の相談を受ける事ができます。
磯田事務所は田原市役所の目の前なので書類の申請や手続きがスムーズです。
お気軽にお問い合わせください。
磯田事務所には女性の司法書士がいるので、女性一人でも安心してご相談下さい。
初めてで何から相談して良いのか分からない、というお客様にも丁寧にご説明させていただきます。
土地、建物の所有者がお亡くなりになった場合、お亡くなりになった方を「被相続人」と言います。
まず、被相続人の方の本籍がある市区町村で、下記のとおりの必要書類を取得していただきます。
1. 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
2. 被相続人の住民票の除票
3. 被相続人の不動産評価証明書
本籍が田原市にある方の場合、当事務所の目の前に市役所がございますので、本人様にご取得いただきます。戸籍の取得方法につきましては丁寧にお教えいたしますので、まず事務所に寄っていただけたらと思います。
戸籍を確認し、相続人が誰になるのかを確定します。相続人の皆様にも、取得していただく書類があります。
1. 戸籍……………………………1通
2. 住民票…………………………1通
3. 印鑑証明書……………………1通
相続人が確定したら、どの財産を誰が相続するのか相続人全員でご検討いただき、決まりましたら「遺産分割協議書」を作成します。
作成した「遺産分割協議書」には相続人の皆様が署名し、実印を押印する必要があります。
「金融機関の名義変更」も、不動産の名義変更と必要書類は同じです。いくつか口座があり、それをそれぞれの相続人が貰う場合等は、金融機関にて「残高証明書」を取得する必要があります。
不動産がある場合は、取得した戸籍、作成した遺産分割協議書等を使用し、相続による所有権移転登記を法務局へ申請させていただきます。
新しく相続人様の登記識別情報(従来の権利証に代わるもの)が出来ます。
料金のお支払いは、上記の登記識別情報、相続関係書類をご返却する際にしていただきます。