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遺言・成年後見

遺言・成年後見

遺言

1. 遺言とは

遺言には、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」などがありますが、当事務所では、公正証書遺言の作成を強くお勧めします。

 

公正証書の作成には公証人手数料など費用がかかりますが、相続が発生した時に家庭裁判所で検認を受けることなく、相続手続きを進める事ができるからです。

2. 遺言の種類

Ⅰ. 公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証役場で証人2名の立会いのもと作成します。もし公証役場に出向くことができない場合は、出張もしてくれます。

〈主な必要書類

  1. 遺言者本人の印鑑証明書(有効期限3ヶ月)

  2. 遺言で相続人に相続させる場合は、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本(有効期限3ヶ月)

  3. 遺言で相続人以外へ遺贈する場合は、もらう人の住民票

  4. 不動産がある場合は登記簿謄本、評価証明書

Ⅱ. 自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、全文を自分で書く遺言書です。費用もかからず、いつでも作成可能のため利用しやすい面はありますが、日付を必ず記載する、自筆で署名し押印する等、民法で定められた様々な規定を守って作成しなければ無効となってしまうため、注意して作成する事が必要です。

 

もし相続が発生し、自筆証書遺言を発見した場合は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。検認するまでは開封する事もできませんので、ご注意ください。

 

遺言に関する様々なご相談もお受けしますので、当事務所までお寄り下さい。

自筆証書遺言

3. 家庭裁判所での検認とは

遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出してその「検認」を受けなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないこととなっています。

 

検認とは、相続人に対し遺言の存在および内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造、変造を防止するための手続きであり、遺言の有効、無効を判断する手続きではありません。

成年後見

1. 成年後見制度とは

法定後見制度では、支援を受ける本人の判断能力の状態によって、①後見、②補佐、③補助の3つの支援制度が用意されています。

 

そして、本人を支援する人として、①成年後見人、②保佐人、③補助人が選任されます。

成年後見

2. 成年後見制度の利用が必要な場合の例

  • 父親が亡くなり、母と子が遺産を相続するにあたって、母の判断能力が十分でないために遺産分割協議ができない

 

  • 親が入院し、入院費の支払いのため親の定期預金を解約しなければならないが、親の判断能力が不十分で解約できない

3. 申立ができる人

本人か夫や配偶者、子供、父母、兄弟等の4親等内の親族

4. 主な必要書類

  1. 申立書

  2. 医師の診断書

  3. まだ後見人が登記されていない事の証明書(法務局で取得)

  4. 本人、申立人、候補者の戸籍、住民票等

  5. 本人の財産の明細を書いた書類

  6. 財産や収入、支出が分かる書類(通帳のコピー、不動産の評価証明書等)

成年後見人の選任には、多くの書類を揃える必要があり、家庭裁判所での選任手続きも必要なため時間もかかります。ご相談お受け致しますので、当事務所までお寄り下さい。

5. 任意後見制度とは

今は元気だけど将来が心配。もしも判断能力が不十分になったら信頼できる特定の人に支援して欲しい。そんなときに利用できる制度が任意後見制度です。

 

本人と任意後見人との間で「任意後見契約」を結び、公証役場で公正証書による契約書を作成します。

 

その後、実際に判断能力が衰えが出て、任意後後見人の事務を監督する任意後見監督人が家庭裁判所で選任されたところから、任意後見契約の内容に従った支援が始まります。

成年後見
遺言

自分の意思で財産をどうするか決めるために遺言書を作成する方が増えています。遺言書は適切に作成しなければ無効となる場合がありますので、ぜひご相談下さい。

 

また、判断能力が不十分な状態にある人を支援する制度が成年後見制度です。相続人の中に該当の方がいる場合などは、遺産分割協議をする際に成年後見人を選任する必要があります。

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