商業登記・法人登記
商業登記には、定款、議事録など各種書類を作成する必要がございます。
当事務所では、商業・法人登記のご相談もお受けいたしますので、お気軽にお問合せ下さい。
商業登記
1. 商業登記とは
商業・法人登記の制度とは、会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称、所在地、代表者の氏名等)を、法務局で登記し、その記録を一般に公開することによって、会社等の信用維持を図るとともに、取引の相手方が安心して取引できるようにすることを目的とするものです。
会社の登記に関しては、原則として登記すべき期間(登記期間)が定められています。登記期間は、原則としてその登記の事由が発生したときから、本店の所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています(会社法第915条第1項、第930条第3項等)。
2. 商業登記が必要な場合
Ⅰ. 会社を設立したい
会社の概要の決定
(商号、目的、発起人、役員、本店所在地、資本金の総額、事業年度など)
印鑑証明書の取得
発起人(出資者)全員……………各1通
役員…………………………………各1通
会社の印鑑作成
類似商号等の調査の結果、商号の使用について問題なければ「会社代表印」の作成を行います。その他、銀行での取引の際に必要な「銀行印」や、日常の業務のなかで必要な「ゴム印」も必要となります。
定款の作成、認証
定款の記載内容は、会社の機関設計によって異なります。商号や目的等を最終決定し定款に記載します。
※株式会社を設立する場合、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。
※当事務所では、オンライン申請による定款認証が可能です。
資本金の払い込み
発起人代表者個人の銀行口座に、各発起人が出資金を振り込みます。振込の際、名前が表示されるように振り込みます。
設立登記を法務局へ申請
法務局への登記申請日が会社設立の日となります。
Ⅱ. 役員変更登記
登記に記載されている役員に変更が生じた場合は、通常変更後2週間以内に法務局に申請しなければなりません。
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取締役である父親が死亡した。
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息子を取締役として新規就任させたい。
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代表取締役の住所が変更した。
※なお、株式会社には、各会社が定款で定めた役員の任期があり、最長で約10年です。
Ⅲ. 登記されている事項の変更登記
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会社の商号を変更したい
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会社の目的を変更したい
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会社の本店を移転したい
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会社の資本金を増資したい、または減資したい
Ⅳ. 有限会社を株式会社へ変更したい
商号変更による株式会社への行こう手続きの概要は、主に以下のとおりです。
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株式会社としての定款案の作成
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株主総会の特別決議により株式会社にする事を決定する
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議事録、定款等の作成(公証人の認証は不要です)
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株式会社の設立登記と、特例有限会社の解散登記を同時に申請する。
※登記することによって効力が発生するので、登記申請日が設立の日付となります。
Ⅴ.会社を解散したい
株主総会の決議により会社を解散する場合、定款もしくは総会の決議により清算人を選任し、解散登記後に清算手続きに入ります。
解散の決議がなされてから清算事務が終了し、清算結了の登記をするまでには債権者及び株主保護のため2カ月以上の期間が必要となります。