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抵当権の設定・抹消

通常マイホームを建てる時は銀行から融資を受け、土地・建物に抵当権設定登記をします。その後、住宅ローンを完済した時には、きちんと抵当権抹消登記を申請しなければなりません。借入をした金融機関から抵当権抹消書類が郵送されてきたけれど、どうして良いか分からないという方は当事務所までご連絡ください。

抵当権の設定・抹消

抵当権の設定

1. 抵当権設定とは

土地を買うために金融機関から融資を受ける、建物を建てるために住宅ローンで融資を受ける、事業資金を借りるために融資を受ける、この様な場合には抵当権設定登記(もしくは根抵当権設定登記)を申請する必要があります。金融機関にご相談され、不明な点等ございましたら当事務所にご相談下さい。

抵当権設定

2. 抵当権設定登記に必要なもの

  1. 抵当権設定契約書

  2. 融資を受ける人の不動産の権利書もしくは登記識別情報

  3. 融資を受ける人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

  4. 融資をする方(銀行等)及び融資を受けられる方双方の委任状(実印の押印が必要です)

抵当権の抹消

1. 抵当権抹消登記とは

住宅ローンを完済したら、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が郵送されてきた。このような事はございませんか?

 

ローンなどを完済しても設定された抵当権は自動的には消えません。抵当権抹消登記の手続きを金融機関が交付する抵当権の抹消のための書類によって行うことが必要です。

 

また、郵送されてくる書類の中には、有効期限のある書類がある場合がございます。ずっと放っておかれたら、有効期限が過ぎてしまい、手続きが複雑になる場合がございます。

 

どうして良いかわからない、そんな時は磯田事務所にご連絡下さい。抵当権抹消登記を法務局に速やかに申請させていただきます。

抵当権抹消登記

2. 抵当権抹消登記に必要なもの

  1. 抵当権設定登記を行った時の登記済証もしくは登記識別情報

  2. 抵当権解除証書

  3. 委任状

  4. 抵当権設定した会社等に変更事項がある場合は変更証明書

抵当権設定
抹消登記
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