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所有権移転登記(売買・贈与等)

不動産の売買や贈与があった場合、不動産登記が必要となります。その場合に必要な登記は「所有権移転登記」です。

 

所有権移転登記とは家や土地の所有権を有する人の名義が変更される時に行う登記になります。

※売買、贈与登記とも必ず本人確認、意思確認をさせていただいております。

所有権移転登記(売買・贈与等)

所有権の移転登記(売買)

1. 売買とは

不動産を売買で取得する場合、売買代金の支払いと同時に所有権移転登記をする必要があります。

2. 不動産の売買における所有権移転登記に必要なもの

  1. 売主様の不動産の登記済権利証もしくは登記識別情報

  2. 売主様の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

  3. 買主様の住民票

  4. 売買する不動産の評価証明書

  5. 委任状

  6. 登記原因証明情報

  7. 本人確認書類(運転免許証の写し等)​

所有権の移転登記(贈与)

1. 贈与とは

不動産を譲り受けた場合、贈与する方から受け取る方への名義変更のために所有権移転登記が必要です。

2. 不動産の贈与における所有権移転登記に必要なもの

  1. 贈与する方の不動産の登記済権利証もしくは登記識別情報

  2. 贈与する方の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

  3. 受け取る方の住民票

  4. 贈与する不動産の評価証明書

  5. 委任状

  6. 登記原因証明情報

  7. 本人確認書類(運転免許証の写し等)

行政書士にご相談ください

贈与や売買で取得する土地が農地の場合、農地法の許可、届出等を所有権移転登記よりも先に申請する必要がございます。

 

磯田事務所には行政書士もいますので、ご相談ください。 

農地法の許可、届出は行政書士に相談

土地家屋調査士にご相談ください

以下のような場合、土地家屋調査士が登記申請させていただきます。磯田事務所には土地家屋調査士もいますので、ご相談下さい。

土地家屋調査士の業務

土地家屋調査士の登記申請事例

  • 新しく建物を建築したので登記をしたい。

  • 農地に家を建てたので地目変更登記をしたい。

  • 売買、贈与登記をしようとしたら、建物が未登記であると言われた。

  • 金融機関で融資を受けようとしたら、建物が未登記であると言われた。

  • 建物を壊したので、滅失登記をしたい。

  • 土地を分筆して所有権移転をしたい。

  • 売買する土地を測量したい。

贈与
売買
行政書士
土地家屋調査士
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司法書士にご相談ください
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