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相続
相続が発生し、不動産の名義や金融機関の名義を変更をしたいが、何をしたら良いか分からない。そんな時は磯田事務所にご相談ください。
だれでも初めてで分からない事ばかりです。相続は突然なので、不安や心配な事も多々あると思いますが、ご相談お受けします。
ご相談、お見積りは無料でさせていただきますので、一度事務所までお寄り下さい。

土地、建物の所有者がお亡くなりになった場合、お亡くなりになった方を「被相続人」と言います。
まず、被相続人の方の本籍がある市区町村で、下記のとおりの必要書類を取得していただきます。
1. 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
2. 被相続人の住民票の除票
3. 被相続人の不動産評価証明書

本籍が田原市にある方の場合、当事務所の目の前に市役所がございますので、本人様にご取得いただきます。戸籍の取得方法につきましては丁寧にお教えいたしますので、まず事務所に寄っていただけたらと思います。
戸籍を確認し、相続人が誰になるのかを確定します。相続人の皆様にも、取得していただく書類があります。