相続
相続が発生し、不動産の名義や金融機関の名義を変更をしたいが、何をしたら良いか分からない。そんな時は磯田事務所にご相談ください。
だれでも初めてで分からない事ばかりです。相続は突然なので、不安や心配な事も多々あると思いますが、ご相談お受けします。
ご相談、お見積りは無料でさせていただきますので、一度事務所までお寄り下さい。
土地、建物の所有者がお亡くなりになった場合、お亡くなりになった方を「被相続人」と言います。
まず、被相続人の方の本籍がある市区町村で、下記のとおりの必要書類を取得していただきます。
1. 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
2. 被相続人の住民票の除票
3. 被相続人の不動産評価証明書
本籍が田原市にある方の場合、当事務所の目の前に市役所がございますので、本人様にご取得いただきます。戸籍の取得方法につきましては丁寧にお教えいたしますので、まず事務所に寄っていただけたらと思います。
戸籍を確認し、相続人が誰になるのかを確定します。相続人の皆様にも、取得していただく書類があります。
1. 戸籍……………………………1通
2. 住民票…………………………1通
3. 印鑑証明書……………………1通
相続人が確定したら、どの財産を誰が相続するのか相続人全員でご検討いただき、決まりましたら「遺産分割協議書」を作成します。
作成した「遺産分割協議書」には相続人の皆様が署名し、実印を押印する必要があります。
「金融機関の名義変更」も、不動産の名義変更と必要書類は同じです。いくつか口座があり、それをそれぞれの相続人が貰う場合等は、金融機関にて「残高証明書」を取得する必要があります。
不動産がある場合は、取得した戸籍、作成した遺産分割協議書等を使用し、相続による所有権移転登記を法務局へ申請させていただきます。
新しく相続人様の登記識別情報(従来の権利証に代わるもの)が出来ます。
料金のお支払いは、上記の登記識別情報、相続関係書類をご返却する際にしていただきます。
金融機関の名義変更はどのようにするのですか?
金融機関の名義変更に必要な書類も、相続登記に必要な書類と一緒です。戸籍の取得費用もかかりますので、基本的には原本を1通取得し、各金融機関で戸籍の原本還付手続きをして名義変更します。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。
相続が発生すると、被相続人の銀行口座は全て凍結されてしましますので、早めに手続きをする事をおすすめします。
通常の相続の場合、特に期限はございませんが、プラス財産が多く相続税の申告が必要な場合は、10か月以内に申告する必要があります。
またマイナス財産が多く相続放棄をしたい場合は相続が始まったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てしなければなりません。
たとえば夫が死亡し、妻と未成年の子供2人が相続人となった場合、遺産分割協議をするには滞在的には共同相続人の間で利害が対立する可能性があるため、母親が未成年者の代理をすることはできません。
このケースの場合、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。子供1人につき、特別代理人は1人必要なため、(通常は叔父、叔母、祖父母など身近な方を選任します)2人の特別代理人を選任します。
なお、未成年者が遺産分割により不動産を相続することは可能です。
故人に配偶者も子供もいない場合、まずは直系尊属(父母)が相続人となります。
直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続権を持ち、故人よりも前に兄弟姉妹が亡くなっていた場合にはその子供(甥や姪)がその兄弟に代わって相続人になります。
なお、兄弟姉妹に代わって相続人になれるのは、その子供までです。