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建物のリフォーム

こんにちは。田原市の司法書士 磯田事務所です。

最近、建物のリフォームについて良くご相談を受けます。

リフォームの契約をする前に、市役所及び法務局で、誰の名義の

建物になっているのか?を確認する事が大切だと思います。

もし、亡くなった方名義の建物であれば、未登記であっても

相続手続きをしなければなりません。

父親名義の建物を子供の費用でリフォームする場合、

契約前に贈与登記をしなければならない場合があります。

できれば、リフォームを検討する場合、司法書士や税理士など

身近な専門家にご相談いただけたらと思います。

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